高齢者の医療費窓口負担と収入の関係

彦根市の場合は、高齢者の 医療費窓口負担は 次のようになっています。


後期高齢者医療制度(75歳以上)の 医療費自己負担割合

 同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員、 住民税の課税標準額が 145万円未満なら 1割負担です。

そのほかの方は 3割負担となりますが、 以下の場合には、 基準収入額適用申請をすると 翌月から 1割負担と なります。

申請には 確定申告書の控え等、 収入のわかるもの ・ 認印 ・ 保険証が 必要です。

自己負担割合が 1割になる条件

1. 同じ世帯の被保険者が1人の場合で、 年間総収入の合計額が 383万円未満

 または、 同じ世帯の 70歳以上の方と合算した年間総収入の合計額が 520万未満

2.同じ世帯の被保険者が2人以上の場合で、 年間総収入の合計額が 520万円未満


国民健康保険( 70歳から74歳) の 医療費自己負担割合

 現役並み所得者は 3割 ( 市県民税の課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保加入者、 および 同じ世帯内の70歳以上の国保加入者)

但し、 同じ世帯におられる高齢者の人の 平成20年中の収入金額 ( 必要経費等を引く前の金額 ) の 合計が、以下の一定額に 満たない場合には、

申請されますと 現在3割の負担の人でも 1割の負担に なります。

1. 同じ世帯に 国民健康保険で70歳以上の高齢者の人 ( 後期高齢者を除く ) が 2人以上いる場合 520万円未満

2. 同じ世帯に 国民健康保険で70歳以上の高齢者の人 ( 後期高齢者を除く ) が1人の場合 383万円未満


 以上のように、お役所言葉は解りにくい表現ですが、要するに、70歳以上の高齢者の場合、

3割負担の 保険証が送られてきた時は、とりあえず市役所へ行き、申請をすれば ほとんどの場合 1割 に なるということです。

公的年金の他に多額の収入がある場合は別ですが、公的年金だけで生活している場合、1人で 383万円以上 、2人で 520万円以上も収入がある家庭は、 ほとんど無いでしょうから。