年金生活者の確定申告 ( 2 )
昨日の記事に対し、次のようなコメントをいただきました。
「 介護保険料や 後期高齢者医療保険料などは 申告しないでも 控除されているのでしょうか 」
この疑問に対し、日本年金機構のホームページが 答えています。(こちら)
< 問 > 年金から 特別徴収されている介護保険料や国民健康保険料などの社会保険料の他に、
口座振替などの方法により 年金から特別徴収されていない国民年金保険料などの社会保険料が ありますが、
このような 社会保険料は 源泉徴収の際に 控除されないのでしょうか。
< 答 >
所得税法上、 公的年金等の支払の際に控除される社会保険料がある場合については、
その金額を控除した後の金額に対して 所得税の源泉徴収税額を算出 ・ 徴収することと なっております。
現在、 公的年金等の支払の際に控除される社会保険料としては、 介護保険料、 国民健康保険料 及び 後期高齢者医療保険料 と なり、
これらが 年金より 特別徴収されている場合は、 その金額が 所得税の源泉徴収税額を算出する際に 控除されることと なります。
しかし、 年金より 特別徴収されていない社会保険料がある場合は、 確定申告を行っていただき、 所得税の過不足分を 精算していただくことになります。
(注) 「 特別徴収 」 とは 「 天引き 」 のことです。
要するに、年金から天引きされた 「 介護保険料、 国民健康保険料 及び 後期高齢者医療保険料 」 については、 源泉徴収税額を算出する際に 控除されています。
しかし、 年金からの天引きでない 口座振替などの方法で支払った社会保険料は 控除されていません。
いずれにしても、インターネット か 確定申告会場で 計算を してもらい、
その結果、 還付金がある場合は 申告書を出し、
還付金がない場合は、 申告書を 出さないようにするのが 最善の策です。
最後の、「 還付金がない場合は、申告書を出さない 」 ここが大切です。
今年から、 「 年金収入が 400万円以下で、 その他の所得が 20万円以下の場合は、 確定申告が不要になった 」 ので、 勇気を持って、申告をしないことです。