滋賀県庁内は、まるで戦時中?

10月15日のブログに書いたように、

県庁職員2人が年金者組合などの集会をやめさせようと、執拗に妨害しました。

その時、県庁職員は 「条例違反」 だと言っていましたが、

調べてみると、条例ではなく、議会にもかけていない単なる規則です。

http://www.pref.shiga.jp/ken-koho/2012-9/3597-9-18.pdf

この規則の内容が、ひどいもので、集会の自由も 言論の自由もなく、まるで 戦時中の軍国主義国家です。

主な項目を 見て見ましょう。


第8条 何人も、県庁舎等において、次に掲げる行為を 行ってはならない。

(1) 示威 または 喧噪にわたる行為をすること。

(2) 職員等に 面会を 強要すること。

(3) 寄附を強要し、または 押売りをすること。

(4) 通行の妨害となるような行為を すること。

(5) 立入りを禁止した区域 または 場所に立ち入ること。

(6) 県庁舎等の建物、工作物 その他の物件を 損壊し、または 汚損すること。

(7) みだりに 凶器、爆発物、毒物 その他の危険物 または 旗、プラカード その他 秩序を乱すおそれがある物品を 持ち込むこと

(8) 所定の場所以外の場所に 物品を置くこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、県庁舎等の秩序を乱し、または 公務の円滑な遂行を妨げ、もしくは 来庁者の安全かつ快適な利用を妨げる行為をすること。


第9条 県庁舎等において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ 県庁舎等 管理者の 承認を 受けなければならない。

ただし、県庁舎等管理者が承認を要しない行為として特に定めた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、勧誘、募集、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(2) チラシ、 ビラ その他 これらに類する文書または 図画を配布すること

(3) 県庁舎等(室内を除く。)において、集会、催し等を 開催すること

(4) 県庁舎等管理者が指定する掲示場所以外の場所において、 ポスター、 パネル、 張り紙 その他これらに類する文書 または 図画を掲示すること

(5) 旗、 のぼり、 看板、 懸垂幕、 横断幕 その他これらに類するものを 掲揚し、または掲出すること

(6) 工作物(仮設工作物を含む。)その他の施設および設備を設置すること。

(7) 県庁舎等管理者が指定する場所以外の場所において火気を使用すること。


第11条 県庁舎等管理者は、 請願、 陳情、 傍聴、 見学 その他の共通の目的で 多数の者が県庁舎等に立ち入ろうとし、または 立ち入った場合において、

県庁舎等における混雑の防止 または 秩序の維持のために必要があると認めるときは、

立ち入ろうとする者の人数を制限し、または 立ち入った者の全員 もしくは その一部に対し、 退出を求めることができる


要するに、県庁職員が気に入らないと思えば、全て 禁止できるのです。

その上で、先日も 職員が何回も言っていたように、「警察を呼ぶぞ!」 と 脅します。

ファシズムは 小さい時に摘み取らなければ、取り返しがつかなくなる、

これが、戦前の教訓です。



集会を妨害する県職員