信じられない・・・ 滋賀県庁舎等管理規則に驚きの声
滋賀県の嘉田知事が9月18日に公布した 「滋賀県庁舎等管理規則」 の 内容を知った県民から驚きと怒りの声が寄せられています。
特に注目されているのは、次の点です。 (同規則の全文はこちら)
第8条 何人も、県庁舎等(県庁舎およびその敷地ならびに駐車場)において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 示威 または 喧噪にわたる行為をすること。 (県担当職員が示威または喧噪にわたる行為と思う行為をすること)
(2) 職員等に面会を 強要すること。 (県担当職員が強要と思う行為をすること)
(5) 立入りを禁止した区域 または 場所に立ち入ること。 (県が立ち入り禁止と勝手に決めた区域に立ち入ること)
(7) 旗、プラカードを持ち込むこと。
第9条 県庁舎等(県庁舎およびその敷地ならびに駐車場)において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ 承認を受けなければならない。
(2) チラシ、ビラ その他 これらに類する文書 または 図画を配布すること。
(3) 集会、催し等を 開催すること。
(4) ポスター、パネル、張り紙 その他これらに類する文書 または 図画を掲示すること。
(5) 旗、のぼり、看板、懸垂幕、横断幕 その他 これらに類するものを掲揚し、または掲出すること。
2 前項の承認を受けようとする者は、承認申請書を提出しなければならない。
この場合において、前項第2号 および 第4号に規定する行為の承認を受けようとするときは、当該行為に係る物件を 添付しなければならない。
4 県庁舎等管理者は、その承認を取り消すことができる。
5 承認を取り消された者は、直ちにその行為を中止し、または 県庁舎等から退去しなければならない。
第10条 県庁舎等(県庁舎およびその敷地ならびに駐車場)に立ち入ろうとする者 または 立ち入った者に対し、その氏名 および 立入りの目的を質問し、ならびに その所持品の提示を 求めることができる。
第11条 請願、陳情、傍聴、見学 その他の共通の目的で 多数の者が 県庁舎等(県庁舎およびその敷地ならびに駐車場)に立ち入ろうとし、または 立ち入った場合において、
立ち入ろうとする者の人数を制限し、または 立ち入った者の全員 もしくは その一部に対し、退出を求めることができる。
この規則を知った県民の皆さんから 次のような声が 寄せられています。
1 県庁舎およびその敷地ならびに駐車場は 「県民の物である」から、県民は、県業務に支障を及ぼさず、且つ、憲法に反しない範囲で 自由に使えるのではないか。
2 知事と担当職員は、県庁舎およびその敷地ならびに駐車場は 自分達の物であると 錯覚し、県民を好き勝手に排除できると 思っているのではないか。
3 知事と担当職員は、県庁舎およびその敷地ならびに駐車場においても、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」という 日本国憲法第21条を 遵守しなければならない筈だ。
4 このような憲法違反の規則を 知事が勝手に決め、 県民に押し付けるのは 許せない。
5 これでは、県担当職員が 戦時中の特高のように振る舞い 県民を弾圧しかねない。
6 県民の基本的人権と民主主義を守るために、幅広い県民と力を合わせて、 この規則を廃止させなければならない。