「無年金・低年金者に国庫負担分33,000円の緊急措置を求める」とは?

年金者組合が求めているこの要求について、支部執行委員会でも「よく分らない」という声がある。

そこで、この要求の対象者、根拠、具体的な支給額に整理してみる。


まず、対象者は、老齢基礎年金と厚生年金・共済年金を合わせても受給月額が66,000円に満たない人に限定する。

無年金・低年金者への緊急措置であることを重視するからである。


次に、要求の根拠は、次の通り。

老齢基礎年金支給額のうち半額(満額66,000円の場合は33,000円)は、被保険者が納入してきた年金保険料で、あとの半額は国庫負担金(税金)である。

したがって、保険料を払っていない人も、国庫負担分(税金)による補填分は受けとる権利がある。


では、具体的にいくら支給させるのか。

現在、無年金の人には、33,000円支給する。(0+33,000)

現在の支給額10,000円の人には、38,000円支給する。(5,000+33,000)

現在の支給額20,000円の人には、43,000円支給する。(10,000+33,000)

現在の支給額30,000円の人には、48,000円支給する。(15,000+33,000)

現在の支給額40,000円の人には、53,000円支給する。(20,000+33,000)

現在の支給額50,000円の人には、58,000円支給する。(25,000+33,000)

現在の支給額60,000円の人には、63,000円支給する。(30,000+33,000)


この要求を実現するには概算で1.3兆円を要する。

これは高速道路無料化に要する経費とほぼ同額である。

これを実現すると生活保護費が減るので、現実には1.3兆円より少なくなるものと考えられる。

なお、この要求は最低保障年金制度ができる(つくらせる)までの過渡的な緊急措置である。