井戸謙一弁護士 が 「 脱原発ウォーク ひこね 」 で 訴え ( その3 )

9月21日の 「 脱原発ウォーク ひこね 」 で、井戸謙一弁護士 が 話された要旨(その3)です。



福島の人たちは、 「 自分たちは モルモット に されている 」 と いうふうに 考えています。


この資料は、 事故直後の3月18日 に 山下俊一 が、 日本甲状腺学会の会員 に 配布した文書です。

甲状腺ブロック は 必要ない、 安定ヨウ素剤 を 子ども達 に 与える必要 は 無い 」 と いう文書です。

結局、 福島の子ども達 は 殆んど ヨウ素剤 を 与えられてないんですね。

そのまま 被曝してます。

今回の この検査結果 は 、保護者には 結果だけ 伝えられる

「 お宅のお子さん は 『 A1 でした 』 『 A2 でした 』 」

それ以外、 何も 伝えられないんです。

じゃ、 自分の子どもの情報 を 知りたい時 に どうすればいいかというと、

戸籍謄本を揃えて 「 情報公開請求 」 しなくては いけないんです。

そういう大変な手続き を しないと、自分の子どもの甲状腺 が どうなっているかのかも 分からないという仕組み を つくった上に、

それなら 他の医者 に 行って もう一度 調べてもらおう と 思うと、

山下俊一 が 、全国 の 日本甲状腺学会の会員 に こういう文書 を 配布しています。


「 一次の超音波検査で、 二次検査 が 必要なものは 5.1ミリ 以上 の 結節 ( しこり ) と

20.1ミリ 以上 の 嚢胞 としております。 従って、 異常所見 を 認めなかった方だけでなく、

5ミリ 以下 の 結節 や 20ミリ 以下 の 嚢胞を有する所見者は、 細胞診などの 精査や治療の対象とならないもの と 判定しています。

先生方にも、 この結果 に 対して、保護者の皆様から 問い合わせ や ご相談が 少なからずあろうかと 存じます。

どうか、 次回の検査 ( 2年後 ) を 受けるまでの間に 自覚症状等 が 出現しない限り、 追加検査 は 必要ないこと を ご理解いただき、

十分 に ご説明いただきたく 存じます 」


この文書 を 配っているから、 例えば、 自分の子ども の 結節 を 細胞診してくれとか 言っても、

どこの医者 も してくれないんですね。

だから 「 セカンド オピニオン 」 を とれない。 そういう状況にあります。

「 治療 を 求めてきた患者に対して 治療 を 拒否してはならない 」 と、

これは 医師法 に 書いてあるんで、医師法違反なんです。

医師法違反 を せよ 」 と いうこと を 全国の甲状腺の専門医に、 こういう文書 で 出している。

だから、 福島の子ども達 は 、自分の甲状腺 が どうなっているのか 治療 を 受けようとしても、

もう 日本では 受けられない。 そういう状況 に なっています。

結局、 こういう検査 も、 治療のためにではなくて、

「 データ集め 」 の ために しているのではないか、

福島の人たち は そう受けとめざる を得ない と、そういう状況 に なっています。

広島、 長崎 で アメリカ の ABCC が、 治療ではなくて、 データばかり 集めたんですよね。

今 それと 同じようなこと が なされているんではないか と いうことです。


これは、集団疎開裁判の説明 で、 「 ちば てつや 」 さんにも 支援していただいています。

こんな緊急事態 に なってきたので、 もう一度、 署名運動 を しています。

目標は 36万だったかな。

署名用紙 を 持ち帰って、コピーしていただいて、署名 を 集めて お届けいただきたい。


送付先 〒390−0861 長野県 松本市 蟻ヶ崎1―3―7 安藤法律事務所

FAX 0263―39―0700


我々が、 今 やらなきゃならないのは、 第二の福島 を 絶対 に 起こさせない と いうことと、

福島の人たち を 出来るだけ 支援する と いう 二つだと 思いますので、

それ に 向けて 声 を あげ続けていく、

政府は 恐らく 「 国民は 忘れっぽいだろう、 忘れてしまえば、 『 元の木阿弥 』 で やれるだろう 」 と 思っている、

政府だけでなく、 そう思っている 「 原子力ムラ 」 の 人間 が たくさんいるでしょうが、

「 いや、 そうでは ないんだ 」 と いうことを、これから 行動で示していかなければいけない と 思います。

どうか、 頑張りましょう。


「質問」 集団疎開裁判 が 地裁 で 負けたのは、どんな理由だったんでしょうか?


「 緊急性 が ない 」 と いう理由です。

その理由は、 100ミリシーベルト以下の低線量被曝では 健康被害があるというデータ が 無い。

それから、 文科省 は 20ミリシーベルトまでは 大丈夫だと 言っている。

そういうことからすると、 自主的 に 避難するのは 自由だけれども、

郡山市 に 集団避難 を 求めるまでの 緊急性 が ないというの が 理由です。

だから 山下俊一が、 100ミリシーベルト以下 で あれば、 ぜんぜん 問題 が 無く 安心であると、福島県中 に ふれ回っている訳ですし、

政府 も 基本的 に そういう考え方ですから、そういう考え方 に 基本的 に 裁判所 も 乗かっている、

「 そうでは ないんだ 」 と いうことを、 今、 仙台高裁では 強く、

色んな支援してくれる学者の方々 も いますので、そういう人たち の 意見書 を 出して、

何とか、 それ を 裁判所 に 解ってもらおうということで 取り組んでいます。


「福島集団疎開裁判」 の 詳しいことは こちら

「福島集団疎開裁判」 の チラシ表面は こちら  裏面は こちら

「福島集団疎開裁判」 の 署名用紙は こちら

「福島集団疎開裁判」 の ネット署名は こちら

「福島集団疎開裁判」 署名 の 趣旨など 詳しいことは こちら