年金相談で 「不思議な話」
彦根市内の男性(64歳)から年金の相談を受けました。
彼は転職を1回しており、二つの会社に勤め、きっちりと厚生年金を納めてきました。
44年間の給与明細書をきっちり保管していますので、間違いありません。
年金事務所から、厚生年金を納めた明細が送られてきたので、よく見ると、いずれの会社の場合も、退職した月が「資格喪失」となっていたそうです。
退職した月の給与明細では厚生年金が天引きされているのに、年金事務所に納められていないようです。
これは、二つの会社とも、同様に処理されています。
年金事務所に聞いてみると、多くの会社は前月分を天引きしているので、12月末に退職する場合は12月の給料から11月分を天引きするということです。
そうなると、12月分が天引きできないので、12月は「資格喪失」となるそうです。
ところが、2社とも、入社した月の給料から天引きを始めています。
前月分を天引きしているのであれば、入社以前の分を天引きするのはおかしい。
要するに、2社とも、天引きした月数より納めた月数が1ヵ月少ないのです。
44年間、一ヶ月も漏れずに全ての月に年金を納めたのが明白なのに、2ヵ月分が「消えて」、年金事務所に納められていません。
二つの会社が、一ヶ月分ずつ「ネコババ」したのでしょうか。
天引きした分は、全て年金事務所に納めてもらわないと困ります。
たとえ2ヵ月分でも、何十年もの年金受給期間の受給額全体では大金になるのですから・・・。
最初の会社は、退職して40年以上も経っています。
この会社に「ネコババ」した1か月分を年金事務所に納めさせるには、どうすればいいか。難問です。
因みに、同社は日本有数の大企業でした。
これほどの大企業が、知ってか知らずか、年金を「ネコババ」するとは・・・。
大きい企業ほど、信用できないということですかね。
皆さんも、「ネコババ」されていないか、チェックしたほうがいいかも知れませんよ。