介護保険法改定案が可決、成立

 昨日6月15日、 参院本会議で介護保険法改定案が賛成多数で可決、成立しました。

この改定で「要支援」と認定された高齢者へのサービスを、市町村の判断で安上がりなサービスに置き換えることが可能になりました。

新設の「介護予防・日常生活支援総合事業」を導入した市町村は、要支援者へのサービスを従来通りの保険給付とするか、市町村任せの総合事業とするかを決められるようになります。

保険給付のサービスと異なり、総合事業にはサービスの質を担保する法令上の基準がありません。

費用を減らすため、生活援助やデイサービスをボランティアに任せるなどの事態が起きかねません。

介護病床廃止の方針を継続することも問題です。

改定法の施行は2012年4月。

「今後は、要支援者切り捨ての総合事業を市町村に導入させないなどの闘いを広げ、改悪部分を運用段階で骨抜きにすることが重要です」( 全日本民主医療機関連合会の山田智副会長 談 )