滋賀の最低賃金は 709円 !

滋賀県労連FAXニュース 」 9月1日号によれば

「 滋賀地方最低賃金審議会 は、8月22日に 時給を709円とする答申を 出しました。

しかし、隣接の京都府は、751円、大阪府786円で、滋賀県との格差は 42円 と 77円 です。

何よりも 時給709円では 年収200万円以下です。

県労連は 6日に、滋賀労働局長へ 時給1000円への引上げを求め 異議申立を行います 」


滋賀労働局によれば、最低賃金についての調査審議は、現下の最低賃金を取り巻く状況や 賃金の実態調査の結果などを 参考にしながら行われるそうです。

滋賀県最低賃金は、 労働者の生計費、労働者の賃金、通常の事業の支払能力を総合的に勘案して定めるものとされており、

「 労働者の生計費 」 を考慮するに当たっては、 労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう生活保護に係る施策との整合性に配慮することと されています。


滋賀県の労働者の 「 健康で文化的な最低限度の生活を営むことができる生計費 」 が、京都や大阪の労働者の生計費より そんなに安いとは思われません。

また、生活保護に係る施策との整合性に配慮する 」 とは、どういうことなのでしょうか。

多分、「 最低賃金を 生活保護水準ギリギリまで押さえ込む 」 ということなのでしょうね。

これでは、「 生活保護費を切り下げて、最低賃金もそれに合わせてどんどん引き下げる 」 ことに なりかねません。


最低賃金とは 最低賃金法に基づき 国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を 労働者に支払わなければならず、

仮に 最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは 法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものと みなされる 」 そうです。

しかし、 「 労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができる最低賃金 を 保障しないことには、意味がありません。