国民健康保険の国庫負担割合 を 切り下げ
産経ニュースによれば、改正国民健康保険法が4月5日、 参議院で可決、 成立したということです。(こちら)
改正国保法が成立 平成27年度から全医療費を都道府県単位で共同負担
市町村が運営する国民健康保険( 国保 )の 財政基盤を強化する改正国保法が 5日の参院本会議で 民主、 自民、 公明 各党などの賛成多数で可決、 成立した。
平成27年度に 全ての医療費を都道府県単位で負担する仕組みを 創設することが柱。
1件 月30万円超の医療費について 都道府県単位で共同負担する現在の仕組みを 平成26年度まで継続した上で、 27年度から 対象を全医療費に拡大する。
医療費の共同負担を進めることで 最大2.8倍に達する同一都道府県内の保険料格差を縮小するのが狙いで、 人口が少なく高齢者が多い地域の保険料の上昇が 緩和される見通し。
自営業者や無職の人が入る国保の財政は 加入者の保険料50%、公費( 税金 )50%で 運営されているが、
国による保険料部分への2千億円の財政支援も 恒久化する。
一方で、 国の公費部分の負担を 約1526億円引き下げ、 その分を 都道府県に 負担させる。
具体的には 医療給付費の7%を賄う都道府県調整交付金の比率を9%に引き上げ、 定率国庫負担分を 34% から 32%に 引き下げる。
現在、 市町村単位で運営されている国民健康保険の財政運営を、 都道府県単位に広域化する本当の狙いがどこにあるのか?
しっかりと 見極めていく必要が あるようです。